いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針    いじめの防止等のための対策に関する取組
   
いじめへの対処    年間計画・その他
学校いじめ防止対策|がっこういじめぼうしたいさく

(1)いじめへの対処
児童生徒からいじめに係る相談を受けたり,いじめの事実があると思われたりする場合等は,速やかに当該児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認,及び指導・支援を組織的に行うため,次に示す措置を講ずる。また,必要に応じて関係機関との連携を図る。

 [1]事実確認
ア 本人からの聞き取り
 ○ いつ,どこで,誰に,何を,どのようになどの事実関係の的確な把握に努める。必要に応じて保護者に同席を要請する。
イ 友達,周囲からの聞き取り
 ○ 事実関係を的確に把握するため,友達や同学級の児童生徒などからも,適宜聞き取りを行う。
 ○ 複数の児童生徒に対し,同時の聞き取りなどを実施する。
ウ 事実関係の照合児童生徒本人から得た情報を友達や周囲の児童生徒から得た情報と照合する。
 ○ 相違点に係る事項について再度,聞き取りなどを行う。
[2]いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援
ア 児童生徒に対する支援
 ○ 児童生徒のつらさや悔しさを十分に受容する。
 ○ 継続的で十分な心理的ケアを図る。
イ 保護者に対する支援いじめの事実について的確な報告をする。
 ○ 児童生徒本人を守るとの確固たる姿勢を示す。
[3]いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言
ア 児童生徒に対する指導事実関係,背景,理由等の確認をする。
 ○ 教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。
イ 保護者に対する助言
 ○ 相手側の心情(怒り,不安等)についての理解を図る。
[4]事態収束の判断
ア 被害児童生徒がいじめの解消を自覚,関係児童生徒との関係が良好となっている。
イ 保護者がいじめの解消を理解し納得している。



(2)重大事態への対処

[1]重大事態の定義
 ○ いじめにより生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
 ○ いじめにより,生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 ○ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは,その時点での学校の判断に関係なく,重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる。
[2]重大事態の報告いじめが重大事態であると認定された場合,校長は速やかに宮城県教育委員会へ報告する。
[3]重大事態の調査
 ○ 調査に関しては,宮城県教育委員会の指導及び支援を受けて行う。
 ○ いじめられた児童生徒から聴き取りが可能な場合,保護者同席の下,聴き取りを行う。
 ○ 当該児童生徒を除く在籍児童生徒や職員に対する質問紙調査を実施する。
 ○ 調査に当たっては,当該児童生徒や情報提供児童生徒を守ることを最優先にして実施する。
[4]関係児童生徒等への対処
 ○ 関係児童生徒等への対応は,(1)[2]及び[3]に準じて行うこととする。
[5]調査結果の報告
 ○ 調査結果について,校長は宮城県教育委員会に報告する。
 ○ 調査の結果明らかとなった事実関係,その他必要と認められる情報は,その経過報告を含め,当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及び保護者に対し,「宮城県個人情報保護条例」等に十分留意した上で,適時,適切な方法で提供する。