●1.特別支援教育就学奨励費とは
教育の機会均等の趣旨にのっとり,障がいのある幼児・児童・生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に,保護者が負担する就学のために必要な経費について,家庭の経済状況等に応じ,国及び地方公共団体が補助するものです。
●2.支給の基準
就学奨励費は,保護者の経済的状況によって,3段階に区分して支給され(この段階を支弁区分といいます),段階によって支給される額が違います。段階ごとの支給割合は下記のようになっています。
Ⅰ段階(全ての経費が全額支給) → 収入額÷需要額= ~ 1.5未満
Ⅱ段階(半額支給,一部全額支給) → 収入額÷需要額= 1.5 ~ 2.5未満
Ⅲ段階(一部支給) → 収入額÷需要額= 2.5以上
※需要額とは,世帯の1ヶ月の生活費をいいます。これは世帯の家族状況をもとに,厚生労働省の生活保護基準に照らして計算します。この需要額は住所地,世帯の人数,年齢等によって異なります。
この支弁区分は,提出していただく「世帯状況等調書」と「マイナンバー関係書類」または「所得証明書」から収入額と需要額を算定し,県教育委員会が決定します。マイナンバー関係書類については4月下旬,所得証明書に関しては6月中旬頃に学校からお知らせしますので,関係書類の提出をお願いします。
●3.支給対象となるもの
通学費,学校給食費,教科書費,学用品・通学用品購入費,修学旅行費,校外活動等参加費,職場実習費などがあります。
支給対象経費一覧.pdf
●4.支給時期
本校では7月,12月,3月の年3回支給しております。
●5.各種様式
学校から配付している様式ですが,こちらからダウンロードしてお使いいただいても構いません。
宮城県立古川支援学校
〒989-6203
宮城県大崎市古川飯川熊野87
TEL:0229-26-2338
FAX:0229-26-2486
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