いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針    いじめの防止等に関する取組
   
いじめへの対処    年間計画・その他
学校いじめ防止対策|がっこういじめぼうしたいさく
いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

(1)基本理念
いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって,本校ではすべての児童生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に主体的に取り組むことができるよう,児童生徒の発達段階・障害特性に配慮しながら,いじめの兆候を適切に把握し,迅速に対応するために,本校としての基本方針を定める。

 

(2)学校及び教職員の責務
児童生徒がいじめの被害者又は加害者としないため,学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組むものとする。また,いじめが疑われる場合は,保護者や関係機関との連携を図りながら,適切かつ迅速にその問題に対応し,解消を図るとともに,その再発の防止に努める。

(3)地域社会及び保護者との連携
 PTA会報地域配付版やPTAだより等を活用して,いじめ防止対策推進法や学校いじめ防止基本方針等の周知・啓発に努めると同時に,保護者がいじめのサインに気付いた際には,即座に学校に相談するよう促すようにする。

(4)いじめ問題対策委員会の設置
 学校が組織的にいじめ問題に取り組むに当たっての中核的役割を担うため「いじめ問題対策委員会」を設置する。

1.構成員

  • 校長,教頭,主幹教諭,生徒指導主事,特別支援部主任,学部主事,保健主事,養護教諭,PTA会長
      ■ 必要に応じて上記以外の関係する職員の参加をもとめる。
      ■ 生徒指導主事が委員会を主管する。

 2.役割

  • いじめ問題の総合的対策の基本方針の策定に関すること
  • いじめの実態把握に関すること
  • その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること