いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針    いじめの防止等に関する取組
   
   年間計画・その他
学校いじめ防止対策|がっこういじめぼうしたいさく
2 いじめの防止等に関する取組

(1)いじめの防止

   ● いじめを的確に訴えることができない児童生徒がいることを念頭に置き,いじめ防止のため,次の取り組みを行う。

1.教職員が気付かなければ発覚しないいじめがあることを踏まえ,児童生徒の日々の様子を丁寧に観察する。
2.いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,校内研修や職員会議により共通理解を図る。
3.児童生徒との信頼関係を深め,児童生徒一人一人が安心して学校生活を送れるような学級経営に努める。
4.児童生徒の自己実現が図れるように,分かる授業,分かりやすい支援を日々行う。
5.思いやりの心や命の大切さを育む指導をすべての教育活動を通じて行う。
6.「いじめは許されない」という認識をすべての児童生徒がもてるように様々な活動の中で指導する。
7.見て見ないふりをせず,「いじめ」を見たら,教職員や友達に知らせたり,やめさせたりすることの大切さを指導する。


(2)いじめの早期発見
   ● いじめのサインを早期に発見し,その情報を確実に共有し,迅速に対応するため,次の取り組みを行う。

1.児童生徒の様子を担任はじめ多くの教職員で見守り,気づいたことを共有する場を設ける。
  ■ 学部会
  ■ 学年会
  ■ 生徒指導全体ケース会議
  ■ 校内支援ケース会議
2. いつでも,誰にでも相談できる体制の充実を図る。
  ■ スクールカウンセラーの利用 
3. 児童生徒を対象としたいじめに関するアンケート調査及び聞き取り調査を実施する。
  ■ 学校生活アンケート(年4回:中学部・高等部生徒対象)
4.児童生徒の欠席が連続(目安として3日連続)した場合には,原則として家庭訪問を行う。ただし,欠席理由が明確な場合はこの限りではない。